2021年2月に「日本洋酒酒造組合」がジャパニーズウイスキーの定義を発表しました。実はこれまで酒税法によるウイスキーの定義はあったのですが、ジャパニーズウイスキーにはその製法についての明確な定義はありませんでした。世界五大ウイスキーの一つとされていながら、「今さらか」と思う人は結構いるのではないでしょうか。このたび定義を明確にしたことは、海外でも歓迎されているようです。
さて、これまでの主な問題点は以下の3点です。
1、原産国の規定がない
例えば、海外のウイスキーの原酒を混ぜたとしても、国内で瓶詰めすれば国産として販売することが認められていました。
2、熟成させていなくてもウイスキーといえる
スコッチやアイリッシュなどは国内で3年熟成などの規定があるのに対し、ジャパニーズウイスキーには明確な規定はありませんでした。極端なことを言えば樽に入れた翌日に瓶詰して出荷したとしてもジャパニーズウイスキーを名乗れたということです。
3,ウイスキー以外の醸造アルコールやスピリッツを90%まで混ぜることができる
モルトウイスキーの原酒が10%だけで残りを醸造アルコールにしたら、それはもう立派な醸造アルコールでしょう(笑)。
そして今回発表されたジャパニーズウイスキーの定義は以下の通りです。
- 原材料:麦芽、穀類、日本国内で採水された水(麦芽は必ず使用すること)。
- 製造:糖化、発酵、蒸留は、日本国内の蒸留所で行うこと。なお、蒸留の際の留出時のアルコール分は 95 度未満とする。
- 貯蔵:内容量 700 リットル以下の木製樽に詰め、当該詰めた日の翌日から起算して 3 年以上日本国内において貯蔵すること。
- 瓶詰:日本国内において容器詰めし、充填時のアルコール分は 40 度以上であること。
- その他:色調の微調整のためのカラメルの使用を認める。
これらの条件を満たしたもののみが「ジャパニーズウイスキー」を名乗れるわけです。別にジャパニーズウイスキーを名乗らなければ、上記の定義を満たす必要はなく、単なるウイスキーとして販売できるということです。しかし、日本を想起させる人名や地名、名勝地、山岳、河川などの名前を使用できるのは、ジャパニーズウイスキーのみとなります。
「ジャパニーズウイスキー」の表記の仕方にも規定が設けられ、「ジャパニーズ」と「ウイスキー」の間に別の単語を入れることができなくなりました。例えば「ジャパニーズシングルモルトウイスキー」や「ジャパニーズブレンデッドウイスキー」などがそれにあたり、これらを正しく表記すると「シングルモルトジャパニーズウイスキー」、「ブレンデッドジャパニーズウイスキー」となります。
2021年4月1日からこの規定に則って流通されていくこととなるようです。五大ウイスキーのひとつとして、これまで以上にジャパニーズウイスキーが世界で注目されるようになることでしょう。
ちなみに私がこのブログで作ろうとしているウイスキーはジャパニーズウイスキーではありません(笑)
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